ストレスチェック!従業員数50人未満でも必要?

ストレスチェック努力義務

高の組織力を引き出す!
ンタルトレーナーの森川 祐子です。

 

ストレスチェックからはや1年半以上が経過しましたが、従業員数50人以上の会社でもいまだに行われていない企業があるようです。

 

「それだったら50人未満の会社なんて、やらなくても大丈夫!?」と思われるかもしれませんが、決してそういうことではありません。努力義務ですから、できるならやったほうがよいのです。

 

ストレスチェック自体の効果性は、ようやく1年目が終わったところで、具体的な数字として見えてきてはいません。しかし「ストレスのこと」ひいては「メンタルヘルス」について関心をもつということに意味があると考えます。

 

従業員数50人未満の会社といっても『人数が少ないからうちは無関係』とは言ってられません。人は集団になれば、人との関係性において何かしらの摩擦が起きたり、力関係も同じというわけにはいきません。必ず差が生じます。

 

ちょっとした行き違いからトラブルが生じたり、売り上げが落ちる、取引先との関係性悪化や景気の悪化、様々なことが要因で人の心の状態は変化していくのです。

 

1、一事業場、従業員50人未満の捉え方

 

全社員の従業員数が50人未満であれば、この場合の実施は「努力義務」となります。

 

しかし、本社が75人、支店Aが40人、支店Bは35人、支店Cは30人場合はどうでしょう?この場合、本社は実施義務がありますが、支店には法律上、実施義務はありません。

 

けれど会社として、従業員の健康状態を把握し、働く人たちに仕事を続けてもらうには、本社と支社を分ける意味は本来ないはずです。むしろ部署ごとのストレス状態を把握することを考えれば、会社全体で取り組んだ方がよいということがわかります。この場合は支社に対しても「実施出来るように努力してください」というのが国としてのスタンスです。

 

1-1、50人未満は努力義務なら、やらなくていい?

「やらなくていいわけではない」と上記で述べた通りです。法律でも実施義務ではありません。

 

しかし万が一、会社内でメンタルヘルスにおける問題が生じた時に、努力義務を怠っていたと見なされる場合があり、安全配慮義務違反の可能性もあります。安全配慮義務は働く人たちが健康で働くことができ、安全な労働環境を整える義務ですから、人数は関係ありません。

 

しかし、いざ実施となった際に50人未満の事業場には、産業保健スタッフがいないケースが多いため、実施が難しいとの声も聞かれます。その場合には地域の産業保健センター(産業保健総合センター窓口)が無料で相談対応しているため、活用してみるといいでしょう。

 

 

1-2、50人未満の事業場での実施の場合、助成金が出るって知っていましたか?

意外と知られていないのが、助成金の話です。

 

実施の場合従業員一人あたり500円〜1000円程度の費用がかかるというのは、よく耳にする話ですが、それとは別に基本料金というのがかかります。事業者によって異なりますが、5万円〜10万円ほどを設定しているところがほとんどです。

 

だとすると、事業規模が小さな会社では、面接指導までを入れると20〜30万円ほどかかるため、「義務でないならまあいいか」となってしまうわけです。

 

しかし助成金が出るとなれば、前向きに検討してみようという会社も出てくるかと思います。詳しくは労働者健康安全機構の「ストレスチェックのための助成金概要」を参考にしてみてください。

 

2、50人未満の会社でストレスチェックを実施するメリットとは?

「お金や時間等、労力をかけてまでストレスチェックやる必要があるの?」もっともな質問ですね。

 

まずは行った方がよいと考えられる条件をあげてみます。

①メンタルヘルス不調者が発生しやすい会社

②長時間労働が常態である、または業務負荷が高い会社

③産業医や衛生管理者など、産業保健スタッフ等が確保できている会社

④複数事業場を持つ会社で、義務化の対象となる本社などがあり、対象外規模となる支店、営業所など

 

は実施の方向で検討してみるとよいでしょう。

 

 

なぜなら、実施のメリットとして

  • 従業員のメンタル不調を未然に防ぐことができる
  • 休職に至る従業員数が減少する
  • より働きやすい職場環境の改善へつなげること

これらのメリットは50人以上の事業場でも同様のことが言えるわけですが、最大のメリットは「裁判になった際の備えになる」ということです。

 

精神病労災認定増加

 

ここ10年で精神障害等による労災認定件数は右肩あがりで増加の一途を辿っています。

 

もし御社で従業員がメンタル不調に陥り、会社を相手に裁判所に労災認定や損害賠償請求等で訴えでた場合、ストレスチェックを実施していたかどうかによってもその裁判の結果は大きく変わってきます。もっと言えば実施だけでなく、メンタルヘルス研修などの対策まで行なっていれば心証も変わります。
事業者には、従業員の心身の健康と安全を守る安全配慮義務というものが法律により、定められています。そのような観点からも何かしらの対策を打とうとしていた、という見方につながるからです。

 

3、まとめ

非専門職の方にとっては、メンタルヘルス問題に取り組むことはハードルが高く感じられるものです。しかしながらわからないからと言って放置してよいものでもありません。

 

もし少しでも検討されているようでしたら、弊社にてご相談をお受けいたします(初回コンサルティング60分無料)
場合によっては面接指導の産業医や、助成金申請についても専門家がおりますので安心してご相談ください。

 

代表 森川 祐子

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